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厚生年金保険法難易度:

社会保険労務士 記憶定着問題厚生年金保険法 第664問

問題

経過的寡婦加算の対象となる妻の生年月日として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1昭和31年4月1日以前生まれの妻
  2. 2昭和41年4月1日以前生まれの妻
  3. 3昭和25年4月1日以前生まれの妻
  4. 4昭和36年4月1日以前生まれの妻
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正解

1. 昭和31年4月1日以前生まれの妻

解説

厚生年金保険法附則73条。経過的寡婦加算は昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達して中高齢寡婦加算が打ち切られたとき、自身の老齢基礎年金が満額にならない(旧法で国民年金任意加入時代等)部分を補填。生年月日が新しいほど少額。覚え方「S31.4.1以前妻に経過寡婦加算」。

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