問題
選択肢
- 1妻が遺族基礎年金の支給を受けることができる間も、中高齢寡婦加算は支給停止されない
- 2妻が在職している間は、中高齢寡婦加算は支給停止される
- 3妻が65歳に達した後も、中高齢寡婦加算は引き続き加算される
- 4妻が遺族基礎年金の支給を受けることができる間は支給停止され、妻が65歳に達すると加算されなくなる
正解
4. 妻が遺族基礎年金の支給を受けることができる間は支給停止され、妻が65歳に達すると加算されなくなる
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解説
厚生年金保険法62条・65条。中高齢寡婦加算は①妻が遺族基礎年金の支給を受けることができる間は支給停止(65条・重複防止)②妻が65歳到達後は加算されない(62条1項の加算は65歳未満に限る。支給停止ではなく加算の終了で、昭和31年4月1日以前生まれの妻は要件を満たせば経過的寡婦加算の対象となる)。妻の在職は支給停止事由ではない。覚え方「遺基受給中停止・65歳で打切り」。
一問一答
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