問題
選択肢
- 1請求時から将来に向かって被保険者期間を有しないものとみなされる
- 2脱退一時金の額の計算の基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされる
- 3将来日本に戻れば被保険者期間として復活
- 4効果に影響なし
正解
2. 脱退一時金の額の計算の基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
厚生年金保険法附則29条。脱退一時金を受けると、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる(附則29条5項。請求時から将来に向かってではなく、計算の基礎となった期間そのものが対象)。再来日して再加入しても、既に支払い済みの期間は復活しない。覚え方「もらった分は被保険者期間消滅」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習