問題
脱退一時金の支給を受けたときの法律上の効果として正しいものはどれか。
選択肢
- 1請求時から将来に向かって被保険者期間を有しないものとみなされる
- 2脱退一時金の額に応じて被保険者期間を有しないものとみなされる
- 3将来日本に戻れば被保険者期間として復活
- 4効果に影響なし
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正解
2. 脱退一時金の額に応じて被保険者期間を有しないものとみなされる
解説
厚生年金保険法附則29条。脱退一時金を受けると、その額の計算の基礎となった被保険者期間は将来に向かって被保険者期間に算入されない(受給権の根拠を失う)。再来日して再加入しても、既に支払い済みの期間は復活しない。覚え方「もらった分は被保険者期間消滅」。