問題
特例任意加入被保険者に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1昭和40年4月1日以前に生まれた者で65歳以上70歳未満の者が、受給資格期間を満たすために任意加入できる制度である。
- 270歳以上の者であっても任意加入できる。
- 3受給資格期間を満たした後も満額に近づけるため任意加入できる。
- 4海外居住者は対象とならない。
正解
1. 昭和40年4月1日以前に生まれた者で65歳以上70歳未満の者が、受給資格期間を満たすために任意加入できる制度である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
平成6年改正法附則第11条及び平成16年改正法附則第23条により、特例任意加入被保険者は、昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、65歳以上70歳未満であり、老齢基礎年金等の受給権を有しないものが対象である(国内居住者のほか海外居住の日本国民も含む)。受給資格期間を満たして年金を受けられるようにするための制度であり、受給権を取得したときに資格を喪失する。70歳以上の者は加入できないため第2肢は誤り。受給資格期間を満たした後に年金額を増やす目的で加入を続けることはできず、第3肢は60歳以上65歳未満の通常の任意加入の説明であり誤り。海外居住者も対象となるため第4肢も誤りである。通常の任意加入(増額目的可)との目的・年齢の違いが社労士試験の頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習