問題
事業主が行う被保険者資格取得届の提出期限として正しいものはどれか(船員被保険者を除く)。
選択肢
- 1事実があった日の属する月の翌月10日まで
- 2事実があった日から14日以内
- 3事実があった日から30日以内
- 4事実があった日から5日以内
正解
4. 事実があった日から5日以内
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
厚生年金保険法27条・同法施行規則による。事業主は、被保険者の資格取得の事実があった日から5日以内に資格取得届を日本年金機構に提出しなければならない(船員被保険者に係る届出は10日以内)。翌月10日までという期限は雇用保険の被保険者資格取得届の期限であり、14日以内は国民年金や国民健康保険における市町村への届出で用いられる日数、30日以内という期限はこの場面には存在しない。健康保険の資格取得届も同じく5日以内であり、社会保険(健保・厚年)は5日、労働保険(雇用保険)は翌月10日という対比で整理すると混同を防げる。覚え方は「社保は5日、船員は10日、雇用保険は翌月10日」。資格喪失届や賞与支払届も同様に5日以内である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習