問題
厚生年金保険法における「配偶者」の定義に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1婚姻の届出をした者に限られる
- 2婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(事実婚)を含む
- 3事実婚の者は遺族厚生年金の場合に限り配偶者に含まれる
- 4事実婚の者は加給年金額の対象配偶者には一切なれない
正解
2. 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(事実婚)を含む
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解説
厚生年金保険法3条2項による。この法律において「配偶者」「夫」「妻」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁・事実婚の相手方)を含むと定義されている。この定義は総則に置かれた法全体に及ぶものであるため、遺族厚生年金の遺族の範囲だけでなく、加給年金額の対象となる配偶者の認定などにも適用され、生計維持関係が認められれば事実婚の配偶者も対象となり得る。したがって法律婚に限るとする記述、遺族厚生年金に限定する記述、加給年金額の対象になれないとする記述はいずれも誤りである。覚え方は「年金の世界では届出より実態、事実婚も配偶者」。なお重婚的内縁の場合は実態により判断される点も補足知識として押さえたい。
一問一答
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