問題
同時に二以上の適用事業所に使用される被保険者の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1主たる事業所の報酬のみで標準報酬月額を決定する
- 2各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決定し、保険料は各事業所の報酬月額に応じて按分される
- 3報酬が最も高い事業所の事業主が保険料の全額を負担する
- 4被保険者資格は一つの事業所でしか取得できない
正解
2. 各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決定し、保険料は各事業所の報酬月額に応じて按分される
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解説
厚生年金保険法24条の2等による。同時に二以上の適用事業所に使用される被保険者は、10日以内に管轄の年金事務所(保険者等)を選択する届出を行ったうえで、各事業所から受ける報酬月額を合算した額により一つの標準報酬月額が決定される。そして保険料は、各事業所の報酬月額の割合に応じて按分され、それぞれの事業主が自社分の半額負担と納付義務を負う。主たる事業所の報酬のみで決定する仕組みや、最高報酬の事業主が全額負担する仕組みではなく、また要件を満たす限り複数の事業所での使用関係すべてが被保険者資格の基礎となる。覚え方は「二以上勤務は合算して1つの標準報酬、保険料は按分」。選択届の期限10日以内も併せて押さえたい。
一問一答
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