問題
選択肢
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- 23
- 34
- 45
- 57
正解
2. 3
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解説
健康保険法第99条により、傷病手当金は労務不能となった日から起算して連続する3日間の待期期間を経過した日から支給される。支給額は1日につき支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額÷30×2/3である。支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月間(2022年1月から通算化)である。
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正答率 73%
標準回答22件誤答した人の50%が「4」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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