問題
健康保険法による傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から起算して【 】日を経過した日から労務に服することができない期間支給される。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
選択肢
- 12
- 23
- 34
- 45
- 57
解答と解説を見る
正解
2. 3
解説
健康保険法第99条により、傷病手当金は労務不能となった日から起算して連続する3日間の待期期間を経過した日から支給される。支給額は1日につき支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額÷30×2/3である。支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月間(2022年1月から通算化)である。