問題
選択肢
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正解
2. 55
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解説
厚生年金保険法第59条により、夫・父母・祖父母が遺族厚生年金の受給権者となるには被保険者の死亡当時55歳以上であることが要件であり、実際の支給は60歳から開始される。妻には年齢要件はないが、30歳未満で子のない妻は5年間の有期年金となる。子・孫は18歳到達年度末又は20歳未満で障害等級1・2級。
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