問題
選択肢
- 1老齢厚生年金の支給開始年齢は原則65歳であり、特別支給の老齢厚生年金は経過措置として支給される。
- 2老齢厚生年金の繰下げ受給は、昭和27年4月2日以後に生まれ平成29年4月1日以後に受給権が発生した者であれば最大75歳まで可能で、繰下げ月数1か月につき0.7%の増額となる。
- 3昭和37年4月2日以後に生まれた者の老齢厚生年金の繰上げ受給は、繰上げ月数1か月につき0.4%の減額となる。
- 4加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある受給権者に、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳年度末までの子等がいる場合に加算される。
- 5加給年金額の特別加算は、受給権者の生年月日にかかわらず一律に加算される。
正解
5. 加給年金額の特別加算は、受給権者の生年月日にかかわらず一律に加算される。
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解説
厚生年金保険法第44条の配偶者加給年金額には、昭和60年改正法により受給権者の生年月日に応じた特別加算が設けられており、1934年(昭和9年)4月2日以後生まれから生年月日に応じて段階的に増額され、1943年(昭和18年)4月2日以後生まれが最高(令和8年度は年額179,900円。最も低い区分は36,000円)。生年月日により異なるため誤り。繰下げ75歳・最大84%増額(昭和27年4月1日以前生まれ、または平成29年3月31日以前に受給権が発生した者は70歳・最大42%)、繰上げ0.4%/月減額(2022年改正。昭和37年4月2日以後生まれの者に適用され、それ以前の生まれは0.5%)は正しい。加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(原則20年以上)の受給権者に加算される(44条1項)。
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