問題
雇用保険法第33条第1項により、被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合は、待期期間満了後【 A 】を超えない範囲内で公共職業安定所長が定める期間は、基本手当を支給しない(給付制限)。なお、2025年4月1日施行の改正により、自己都合退職の給付制限期間が原則2箇月から1箇月に短縮された。
選択肢
- 11箇月
- 22箇月
- 33箇月
- 46箇月
- 51年
解答と解説を見る
正解
3. 3箇月
解説
雇用保険法第33条第1項により給付制限期間は3箇月を超えない範囲内で定めるとされている。具体的運用として、2025年4月1日から自己都合退職の給付制限は原則1箇月(5年以内に3回目以降の自己都合退職は3箇月)に短縮された。重責解雇は3箇月。