問題
雇用保険法第61条の8により2025年4月1日に新設された出生後休業支援給付金は、被保険者が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業を取得し、かつその配偶者も一定期間内に育児休業を取得した場合等に、休業開始時賃金日額の【 A 】に相当する額が28日を限度として支給される。
選択肢
- 1100分の13
- 2100分の50
- 3100分の67
- 4100分の80
- 5100分の100
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正解
1. 100分の13
解説
雇用保険法第61条の8により、出生後休業支援給付金は休業開始時賃金日額の100分の13に相当する額が28日分を限度として支給される。既存の出生時育児休業給付金(67%)と合わせると実質的に手取り10割相当となるよう設計されている。男性育児休業の取得促進が目的である。