問題
雇用保険法第61条の9に基づき2025年4月1日に新設された育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するため所定労働時間を短縮して就業する被保険者に対して、原則として各支給対象月に支払われた賃金額の【 A 】に相当する額が支給される。
選択肢
- 1100分の5
- 2100分の10
- 3100分の20
- 4100分の30
- 5100分の50
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正解
2. 100分の10
解説
雇用保険法第61条の9により、育児時短就業給付金は支給対象月に支払われた賃金額の100分の10に相当する額が原則として支給される。時短勤務による賃金低下を補填する給付であり、賃金と給付の合計が時短前の賃金を超えないよう調整される。