問題
雇用保険法第6条により、同一の事業主の適用事業に【 A 】継続して雇用されることが見込まれない者や、1週間の所定労働時間が20時間未満の者等は、雇用保険の被保険者とならない(適用除外)。
選択肢
- 17日以上
- 214日以上
- 331日以上
- 46箇月以上
- 51年以上
正解
3. 31日以上
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解説
雇用保険法第6条第2号により、同一事業主に31日以上継続雇用されることが見込まれない者は適用除外となる(週の所定労働時間が20時間未満の者は同条第1号で別に適用除外)。逆に言えば、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば一般被保険者となる。なお2028年10月以降、週10時間以上への適用拡大が予定されている。
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