問題
特例一時金の受給要件(被保険者期間)として正しいものはどれか。
選択肢
- 1離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
- 2離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
- 3離職の日以前6ヶ月間に被保険者期間が通算して3ヶ月以上あること
- 4短期雇用特例被保険者であれば、被保険者期間の要件なく受給できる
正解
2. 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
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解説
雇用保険法39条により、特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるときに支給される。季節労働という働き方の実態に合わせ、一般被保険者の基本手当より短い期間で受給資格が得られる仕組みである。「離職前2年間に12ヶ月以上」は一般被保険者の基本手当の原則的な受給資格要件であり、特例一時金の要件ではない。「6ヶ月間に3ヶ月以上」という要件は法令上存在しない。また、短期雇用特例被保険者であることと受給資格の充足は別問題であり、被保険者期間の要件が不要とする記述も誤りである。なお、被保険者期間は賃金支払基礎日数11日以上(又は80時間以上)の暦月を1ヶ月と数える。覚え方は「特例一時金は1年に6ヶ月、基本手当の原則2年12ヶ月と対比」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習