問題
最低賃金法第9条第3項によれば、地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならず、生計費を考慮するに当たっては、労働者が【 A 】を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。
選択肢
- 1人間らしい生活
- 2最低限度の生活
- 3健康で文化的な最低限度の生活
- 4標準的な生活
- 5社会的に相当な生活
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正解
3. 健康で文化的な最低限度の生活
解説
最低賃金法第9条第3項は、生計費考慮にあたり「健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮する」と規定する。これは憲法25条の生存権の文言に対応するものであり、2007年改正で明文化された。