問題
国民健康保険法第76条によれば、国民健康保険の保険料(税)は世帯主が納付義務者となり、その算定方式には所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割の4方式があるが、近年多くの市町村が採用している方式は所得割と被保険者均等割の組合せに世帯別平等割を加えた【 A 】方式である。
選択肢
- 12方式
- 23方式
- 34方式
- 4応益応能
- 5世帯主課税
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正解
2. 3方式
解説
国民健康保険料の算定は、所得割・資産割・均等割・平等割の4方式が法定されているが、資産割の負担調整困難等から、近年は所得割+均等割+平等割の3方式や、所得割+均等割の2方式を採用する市町村が増加している。応能負担(所得・資産)と応益負担(均等・平等)の組合せで構成される。