問題
社会保険労務士法第2条第1項第1号の2に定める提出代行事務とは、社会保険労務士が他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく申請書等を行政機関等に提出する事務を代わって行うことであり、これは【 A 】業務に区分される。
選択肢
- 11号業務
- 22号業務
- 33号業務
- 4紛争解決手続代理業務
- 5助言業務
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正解
1. 1号業務
解説
社会保険労務士法第2条第1項第1号・1号の2・1号の3に定める書類作成・提出代行・事務代理は「1号業務」と総称され、社労士の独占業務である。同条第2号の帳簿書類作成は2号業務(独占)、第3号のコンサルティング等は3号業務(非独占)と区分される。