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厚生年金保険法難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題|厚生年金保険法 第35問

問題

厚生年金保険法第75条によれば、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る期間に基づく保険給付は、原則として行わない。ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について届出若しくは確認の請求又は訂正の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでない。なお、保険料の徴収権の消滅時効は【 A 】である。

選択肢

  1. 12年
  2. 23年
  3. 35年
  4. 47年
  5. 510年

正解

1. 2年

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解説

厚生年金保険法第92条第1項により、保険料を徴収する権利の消滅時効は2年である。第75条本文により、徴収権が時効消滅した期間は保険給付の計算基礎に算入されないが、資格取得の届出・確認の請求・訂正の請求があった後に徴収権が時効消滅した場合(75条ただし書)は給付計算に含まれる。

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一問一答

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