問題
厚生年金保険法第75条によれば、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る期間に基づく保険給付は、原則として行わない。ただし、当該保険料の納付について政府が督促をしたときは、この限りでない。なお、保険料の徴収権の消滅時効は【 A 】である。
選択肢
- 12年
- 23年
- 35年
- 47年
- 510年
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正解
1. 2年
解説
厚生年金保険法第92条第1項により、保険料を徴収する権利の消滅時効は2年である。第75条本文により、徴収権が時効消滅した期間は保険給付の計算基礎に算入されないが、政府が督促した場合は時効中断により給付計算に含まれる。