問題
厚生年金保険法第78条の6に定める3号分割制度においては、被扶養配偶者からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間に係る厚生年金保険の標準報酬を、当事者間の合意や裁判手続を経ることなく一律【 A 】の割合で分割することができる。
選択肢
- 1100分の30
- 2100分の40
- 3100分の50
- 4100分の60
- 5当事者の合意による
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正解
3. 100分の50
解説
厚生年金保険法第78条の6第2項により、3号分割の按分割合は2分の1(100分の50)に固定されている。これは合意分割(第78条の2、上限2分の1)とは異なり、第3号被保険者からの単独請求により2分の1分割が可能な制度である。対象は平成20年4月1日以後の3号期間に限られる。