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厚生年金保険法難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題厚生年金保険法 第34問

問題

厚生年金保険法第78条の6に定める3号分割制度においては、被扶養配偶者からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間に係る厚生年金保険の標準報酬を、当事者間の合意や裁判手続を経ることなく一律【 A 】の割合で分割することができる。

選択肢

  1. 1100分の30
  2. 2100分の40
  3. 3100分の50
  4. 4100分の60
  5. 5当事者の合意による
解答と解説を見る

正解

3. 100分の50

解説

厚生年金保険法第78条の6第2項により、3号分割の按分割合は2分の1(100分の50)に固定されている。これは合意分割(第78条の2、上限2分の1)とは異なり、第3号被保険者からの単独請求により2分の1分割が可能な制度である。対象は平成20年4月1日以後の3号期間に限られる。

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