問題
健康保険の不服申立て及び時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができ、その決定に不服があるときは社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
- 2保険料その他健康保険法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分に不服がある者は、地方厚生局長に対して審査請求をすることができる。
- 3保険給付を受ける権利及び保険料その他健康保険法の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権利は、いずれも3年を経過したときに時効によって消滅する。
- 4審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。
- 5健康保険組合の解散は、組合の議決のみで効力を生じる。
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正解
1. 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができ、その決定に不服があるときは社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
解説
被保険者資格・標準報酬・保険給付に関する処分の不服申立ては、社会保険審査官への審査請求→社会保険審査会への再審査請求という二審制(健保法第189条)。保険料等徴収金は社会保険審査会への審査請求(一審制)。時効は保険給付・保険料とも2年。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内。組合解散は組合会議決+厚生労働大臣の認可が必要。