問題
選択肢
- 1遺族厚生年金の支給対象となる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時、その者によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母(妻以外の者は年齢等の要件を満たす者に限る。)であり、優先順位がある。
- 2夫が遺族厚生年金を受給するためには、妻の死亡当時、夫が60歳以上であることが要件である。
- 3中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時35歳以上65歳未満の妻に対して、妻が65歳に達するまで加算される。
- 4遺族厚生年金の額は、被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2に相当する額である。
- 5被保険者期間が300月(25年)に満たない場合、遺族厚生年金の額の計算において、300月とみなして計算される短期要件の特例は廃止された。
正解
1. 遺族厚生年金の支給対象となる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時、その者によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母(妻以外の者は年齢等の要件を満たす者に限る。)であり、優先順位がある。
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解説
遺族厚生年金の対象遺族と優先順位は、配偶者・子>父母>孫>祖父母(厚年法第59条。妻以外の者は同条第1項ただし書の年齢等の要件を満たす者に限る)。夫・父母・祖父母の年齢要件は55歳以上(支給開始は60歳から)であり、夫について「妻の死亡当時60歳以上であることが要件」とする記述は誤り。中高齢寡婦加算は40歳以上65歳未満(妻が65歳到達まで)。遺族厚生年金額は老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4。被保険者期間300月みなし(短期要件)は現行も存続。
一問一答
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