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厚生年金保険法難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題厚生年金保険法 第54問

問題

厚生年金保険の障害厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1障害厚生年金は、障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者に限り支給される。
  2. 2障害厚生年金の額は、障害の程度に応じて1級・2級・3級の3段階があり、1級は2級の額の1.25倍、3級には最低保障額が定められている。
  3. 3障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されることがあるが、加算対象となるのは3級の障害厚生年金に限られる。
  4. 4障害手当金は、障害厚生年金の3級に該当する程度より軽い障害が残った場合に、年金として支給される。
  5. 5障害認定日は、初診日から起算して1年を経過した日とされる。

正解

2. 障害厚生年金の額は、障害の程度に応じて1級・2級・3級の3段階があり、1級は2級の額の1.25倍、3級には最低保障額が定められている。

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解説

障害厚生年金の額は障害等級に応じて1級・2級・3級の3段階が設けられ、1級の額は2級の額の100分の125(1.25倍)であり、3級には最低保障額(障害基礎年金2級の額の4分の3相当額)が定められている(厚年法50条)。この記述が正しい。障害厚生年金の被保険者要件は「初診日」において被保険者であることであり(厚年法47条1項)、障害認定日基準ではない。初診日に被保険者であれば、障害認定日までに資格を喪失していても支給対象となるため、障害認定日において被保険者である者に限るとする記述は誤りである。配偶者加給年金額の加算対象は1級・2級の障害厚生年金に限られ、3級には加算されない。障害手当金は年金ではなく一時金として支給される。障害認定日は、初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内に症状が固定した場合はその固定した日)であり、1年経過日ではない。

一問一答

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