問題
選択肢
- 1脱退一時金は、日本国籍を有しない者で、厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上ある者が、所定の要件のもと請求することができる。
- 2脱退一時金の請求は、最後に被保険者の資格を喪失した日から5年以内に行わなければならない。
- 3脱退一時金は、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者であっても請求することができる。
- 4脱退一時金の支給を受けた場合、その計算の基礎となった被保険者期間は、その後の年金額計算には算入されないが、受給資格期間には算入される。
- 5脱退一時金の額は、被保険者期間に応じて算定され、最大で被保険者期間36か月分相当である。
正解
1. 脱退一時金は、日本国籍を有しない者で、厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上ある者が、所定の要件のもと請求することができる。
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解説
厚生年金保険の脱退一時金は、被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者に限る。)で、老齢厚生年金の受給資格期間(10年)を満たしていないものが、所定の要件のもと請求することができる(厚年法附則第29条第1項)。請求は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者は、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から2年以内に行わなければならず(同項第3号)、「5年以内」とする記述は誤り。老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者は請求できないから、満たしていても請求できるとする記述は誤り。脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった期間は被保険者でなかったものとみなされる(同条第5項)ため、年金額の計算にも受給資格期間にも算入されず、「受給資格期間には算入される」とする記述は誤り。支給額の計算に用いる月数の上限は、最終月(最後に資格を喪失した日の属する月の前月)が2021年(令和3年)4月以降の者は60か月であり(同条第4項・厚年令第12条の2。最終月が同年3月以前の者は36か月)、「最大で36か月分相当」とする記述は誤り。
一問一答
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