問題
厚生年金保険の離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1合意分割制度は、離婚等をした場合、当事者の合意又は裁判所の決定により、婚姻期間中の標準報酬を分割する制度である。
- 23号分割制度は、第3号被保険者であった者からの請求により、特定期間に係る相手方の標準報酬を2分の1に分割する制度である。
- 33号分割の対象となる特定期間は、平成20年4月1日以後の被保険者期間のうち、当事者の一方が第3号被保険者であった期間である。
- 4年金分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して原則として2年以内に行わなければならない。
- 5合意分割における按分割合の上限は、婚姻期間中の双方の標準報酬総額に占める請求者の割合によって決まり、最大で2分の1までである。
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正解
4. 年金分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して原則として2年以内に行わなければならない。
解説
年金分割(合意分割・3号分割)の請求期限は離婚等をした日の翌日から起算して2年以内(厚年法第78条の2、第78条の14)であり、選択肢4の「原則として」という表現は不正確。例外は審判等の係属時に2年経過しそうな場合の特例。他の選択肢は規定どおり。3号分割は2008年4月以降の期間が対象、按分割合は最大1/2。