問題
厚生年金保険の離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1合意分割制度は、離婚等をした場合、当事者の合意又は裁判所の決定により、婚姻期間中の標準報酬を分割する制度である。
- 23号分割制度は、第3号被保険者であった者からの請求により、特定期間に係る相手方の標準報酬を2分の1に分割する制度である。
- 33号分割の対象となる特定期間は、平成20年4月1日以後の被保険者期間のうち、当事者の一方が第3号被保険者であった期間である。
- 4年金分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して原則として5年以内に行わなければならない。
- 5合意分割における按分割合の上限は、婚姻期間中の双方の標準報酬総額に占める請求者の割合によって決まり、最大で2分の1までである。
正解
5. 合意分割における按分割合の上限は、婚姻期間中の双方の標準報酬総額に占める請求者の割合によって決まり、最大で2分の1までである。
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解説
合意分割における按分割合について、婚姻期間中(対象期間)の双方の標準報酬総額に占める請求者(第2号改定者)の持ち分の割合が定めるのは按分割合の「下限」であり、「上限」は当事者の事情にかかわらず一律に2分の1と定められている(厚年法78条の3)。したがって、双方の標準報酬総額に占める請求者の割合によって上限が決まるとする記述が誤りである。合意分割は、離婚等をした場合に当事者の合意又は裁判所の決定により婚姻期間中の標準報酬を分割する制度であり、3号分割は、第3号被保険者であった者からの請求により、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間(特定期間)に係る相手方の標準報酬を2分の1に分割する制度である。年金分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して原則として5年以内に行わなければならない。令和7年の年金制度改正で従来の2年から5年に延長された(令和8年4月1日施行。同日前に離婚等をした場合は経過措置により2年以内。審判・調停の係属中に期限が到来する場合等の特例あり)。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習