問題
厚生年金保険の給付制限及び併給調整に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、障害厚生年金は支給されない。
- 2正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させた者については、障害厚生年金の全部又は一部を支給しないことができる。
- 3老齢厚生年金と遺族厚生年金は、いかなる場合でも併給することはできない。
- 4障害厚生年金と老齢基礎年金は、本人の選択により併給することができる。
- 5同一の事由により労災保険の給付が支給される場合、厚生年金保険の給付は全額が支給停止となる。
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正解
1. 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、障害厚生年金は支給されない。
解説
厚年法第73条の2により、故意に障害等を生じさせた者には障害厚生年金は支給されない。指示違反による増進は支給制限(一部又は全部)が「できる」(任意的制限)。65歳以後は老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給選択可(一定の範囲で)。障害厚生年金と老齢基礎年金は併給不可(本来1人1年金原則)。労災との併給は厚年が全額支給され労災側が減額調整。