問題
選択肢
- 1故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、障害厚生年金は支給されない。
- 2正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させた者であっても、障害厚生年金は全額が支給される。
- 3老齢厚生年金と遺族厚生年金は、いかなる場合でも併給することはできない。
- 4障害厚生年金と老齢基礎年金は、本人の選択により併給することができる。
- 5同一の事由により労災保険の給付が支給される場合、厚生年金保険の給付は全額が支給停止となる。
正解
1. 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、障害厚生年金は支給されない。
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解説
厚年法第73条により、故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者には、当該障害を支給事由とする障害厚生年金は支給されない。正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより障害の程度を増進させた場合は、保険給付の全部又は一部を行わないことが「できる」(任意的制限・第73条の2)から、全額が支給されるとする記述は誤り。65歳以後は、老齢厚生年金を優先して支給し、遺族厚生年金は老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する形で併給される(第64条の2)から、いかなる場合でも併給できないとする記述は誤り。障害厚生年金と老齢基礎年金は併給されない(第38条第1項。1人1年金の原則)から、本人の選択により併給できるとする記述は誤り。同一の事由により労災保険の年金たる給付が支給される場合は、厚生年金保険の年金は全額支給され、労災保険の側が減額調整されるから、厚生年金保険の給付が全額支給停止となるとする記述は誤り。
一問一答
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