問題
選択肢
- 1遺族基礎年金の支給対象となる遺族は、死亡した者によって生計を維持していた子のある配偶者又は子であり、配偶者には事実婚関係にある者を含む。
- 2配偶者が遺族基礎年金を受給するためには、子と生計を同じくしていることは要件とされない。
- 3子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときであっても、その支給が停止されることはない。
- 4遺族基礎年金の額は、配偶者と子の人数に関係なく一律である。
- 5遺族基礎年金の保険料納付要件は、障害基礎年金と異なり、特例的な救済措置はない。
正解
1. 遺族基礎年金の支給対象となる遺族は、死亡した者によって生計を維持していた子のある配偶者又は子であり、配偶者には事実婚関係にある者を含む。
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解説
遺族基礎年金の対象は死亡者により生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」で、配偶者には事実婚関係を含む(国年法第37条の2第1項・第5条第7項)。配偶者の受給には子と生計同一が要件。配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、子に対する遺族基礎年金は支給が停止される(第41条第2項)。年金額は基本額+子の加算。納付要件は障害基礎年金と同様で特例(直近1年要件・昭和60年改正法附則第20条第2項)も同様にある。
一問一答
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