問題
選択肢
- 1付加年金は、第1号被保険者及び任意加入被保険者が、月額400円の付加保険料を納付することにより、老齢基礎年金に上乗せして「200円×付加保険料納付月数」が支給される制度である。
- 2寡婦年金は、夫の死亡当時、夫により生計を維持し、夫との婚姻関係が5年以上継続していた妻に対し、妻が60歳から65歳に達するまでの間支給される。
- 3死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を1年(12月)以上納付した者が老齢基礎年金及び障害基礎年金のいずれも受けないで死亡した場合に、その遺族に支給される。
- 4寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合は、両方が併給される。
- 5付加年金は、老齢基礎年金の繰下げ支給を行っても増額されない。
正解
1. 付加年金は、第1号被保険者及び任意加入被保険者が、月額400円の付加保険料を納付することにより、老齢基礎年金に上乗せして「200円×付加保険料納付月数」が支給される制度である。
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解説
付加年金は第1号被保険者・任意加入被保険者が月額400円付加保険料を納付すると老齢基礎年金に「200円×納付月数」が上乗せされる(国年法第43条〜)。寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続した65歳未満の妻に、60歳から65歳に達するまで支給される(第49条)から、婚姻関係「5年以上」とする記述は誤り。死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等が36月以上ある者が老齢基礎年金・障害基礎年金の支給を受けないで死亡したときに遺族に支給される(第52条の2)から、「1年(12月)以上」とする記述は誤り。寡婦年金と死亡一時金は選択受給で併給されない(第52条の6)。付加年金は老齢基礎年金を繰り下げると同率で増額される(第46条)。
一問一答
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