問題
雇用保険法の被保険者の範囲について、2028年10月1日に施行が予定されている改正により、被保険者となる労働者の所定労働時間の要件が、現行の1週間20時間以上から( A )以上に引き下げられる。また、2025年4月1日施行の改正により、教育訓練給付の自己都合離職者に対する給付制限期間(基本手当)について、教育訓練を受講する場合等は給付制限が( B )扱いとされた。
選択肢
- 1A: 1週間10時間 B: 解除される
- 2A: 1週間15時間 B: 短縮される
- 3A: 1週間5時間 B: 据え置かれる
- 4A: 1日4時間 B: 加重される
- 5A: 1か月60時間 B: 撤廃される
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正解
1. A: 1週間10時間 B: 解除される
解説
2024年改正雇用保険法により、被保険者となる労働者の所定労働時間要件が2028年10月1日から1週間20時間以上から10時間以上に引き下げられる(雇保法6条1号関係)。また、2025年4月1日施行の改正で、自己都合離職者であっても離職期間中等に自ら教育訓練を受講した場合には給付制限が解除されることとなった(雇保法33条)。