問題
労働者災害補償保険法第12条の2の2第1項は、労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わないと規定する。また、労働者が( A )又は重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる(同条2項)。なお、業務上の事由による疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第( B )に列挙されている。
選択肢
- 1A: 故意の犯罪行為 B: 第1の2
- 2A: 飲酒運転 B: 第2
- 3A: 軽過失 B: 第3
- 4A: 業務命令違反 B: 第4
- 5A: 自殺企図 B: 第5
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正解
1. A: 故意の犯罪行為 B: 第1の2
解説
労災保険法12条の2の2第2項は「故意の犯罪行為又は重大な過失」による場合、保険給付の全部又は一部を行わないことができると規定する。業務上疾病の範囲は労働基準法施行規則別表第1の2に列挙されており、職業性疾病として化学物質、物理的因子、作業様態等による疾病が分類されている(脳・心臓疾患、精神障害も同表に含まれる)。