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雇用保険法難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題雇用保険法 第12問

問題

雇用保険法第61条の7に定める育児休業給付について、2025年4月1日施行の改正により、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合等の要件を満たすときは、出生後( A )以内に休業した期間(最大28日間)について、休業開始時賃金日額の( B )に相当する出生後休業支援給付金が支給される。これにより既存の育児休業給付金と合わせて、実質的な給付率が手取りで10割相当になる。

選択肢

  1. 1A: 8週間 B: 100分の13
  2. 2A: 4週間 B: 100分の20
  3. 3A: 12週間 B: 100分の10
  4. 4A: 6週間 B: 100分の25
  5. 5A: 16週間 B: 100分の30
解答と解説を見る

正解

1. A: 8週間 B: 100分の13

解説

2025年4月1日施行の雇保法改正により出生後休業支援給付金が創設された(雇保法61条の8)。両親とも対象期間内に14日以上の育児休業を取得した場合等、子の出生後8週間以内(女性は産後休業後8週間以内)に取得した育児休業について、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%が支給される。育児休業給付金67%と合わせて80%となり、社会保険料免除も加味すると手取り10割相当となる。

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