問題
雇用保険法第61条の7に定める育児休業給付について、2025年4月1日施行の改正により、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合等の要件を満たすときは、出生後( A )以内に休業した期間(最大28日間)について、休業開始時賃金日額の( B )に相当する出生後休業支援給付金が支給される。これにより既存の育児休業給付金と合わせて、実質的な給付率が手取りで10割相当になる。
選択肢
- 1A: 8週間 B: 100分の13
- 2A: 4週間 B: 100分の20
- 3A: 12週間 B: 100分の10
- 4A: 6週間 B: 100分の25
- 5A: 16週間 B: 100分の30
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正解
1. A: 8週間 B: 100分の13
解説
2025年4月1日施行の雇保法改正により出生後休業支援給付金が創設された(雇保法61条の8)。両親とも対象期間内に14日以上の育児休業を取得した場合等、子の出生後8週間以内(女性は産後休業後8週間以内)に取得した育児休業について、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%が支給される。育児休業給付金67%と合わせて80%となり、社会保険料免除も加味すると手取り10割相当となる。