問題
雇用保険法第61条の2に定める育児時短就業給付金について、2025年4月1日施行の改正により創設された。この給付金は、被保険者が( A )に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、各暦月の支払われた賃金額の( B )相当額が支給されるものである。
選択肢
- 1A: 2歳 B: 100分の10
- 2A: 1歳 B: 100分の20
- 3A: 3歳 B: 100分の15
- 4A: 6歳 B: 100分の5
- 5A: 1歳6か月 B: 100分の25
解答と解説を見る
正解
1. A: 2歳 B: 100分の10
解説
2025年4月1日施行の雇保法改正で育児時短就業給付金が創設された(雇保法61条の12)。被保険者が2歳に満たない子を養育するために短時間勤務制度を利用して就業した場合、各暦月の支払賃金額の10%(賃金が時短前と同額以上等の場合は逓減)が支給される。賃金低下による経済的不利益を緩和し、男女ともに育児期の柔軟な働き方を支援する給付金である。