問題
雇用保険法第15条第1項に基づく失業の認定について、受給資格者は、原則として失業の認定を受けようとする期間中に求職活動の実績が必要であり、失業の認定日の前日までの認定対象期間中に原則( A )以上の求職活動実績が必要である。なお、就職困難者を除く受給資格者の所定給付日数は、特定受給資格者及び一部の特定理由離職者を除き、被保険者期間及び年齢に応じて90日から( B )の範囲で定められている。
選択肢
- 1A: 2回 B: 150日
- 2A: 3回 B: 180日
- 3A: 1回 B: 120日
- 4A: 4回 B: 270日
- 5A: 5回 B: 360日
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正解
1. A: 2回 B: 150日
解説
失業の認定は4週に1回行われ、認定対象期間中に原則2回以上の求職活動実績が必要(行政手引51254)。一般の受給資格者の所定給付日数は雇保法22条により被保険者期間に応じて90日(10年未満)、120日(10年以上20年未満)、150日(20年以上)である。特定受給資格者は最大330日まで延長される。