問題
雇用保険法に基づく教育訓練給付について、2024年10月1日施行の改正により、専門実践教育訓練給付金の給付率が引き上げられ、訓練修了後に賃金が一定以上上昇した場合等には、受講費用の最大( A )(年間上限80万円)が支給されることとなった。さらに、雇用保険被保険者でない者でも一定の条件を満たせば( B )として教育訓練給付に相当する給付を受けられる仕組みとなっている。
選択肢
- 1A: 80% B: 教育訓練支援給付金は対象外(被保険者要件)
- 2A: 70% B: 求職者支援制度の職業訓練受講給付金
- 3A: 60% B: 一般教育訓練給付金
- 4A: 50% B: 特定一般教育訓練給付金
- 5A: 90% B: 高年齢求職者給付金
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正解
1. A: 80% B: 教育訓練支援給付金は対象外(被保険者要件)
解説
2024年10月1日施行で専門実践教育訓練給付金の給付率は、修了時に資格取得等で50%(従来)、雇用された等で20%加算(従来)に加え、賃金が訓練前と比べ5%以上上昇した場合に追加で10%加算され、最大80%(年間上限80万円)となった(雇保法60条の2、雇保則101条の2の7)。雇用保険未加入者は職業訓練の受講給付金(求職者支援制度)が別途用意されている。