問題
労働組合法第7条は不当労働行為を定めており、同条第1号は労働組合の組合員であること等を理由とする( A )を、同条第3号は団体交渉拒否を不当労働行為として禁止している。最高裁判所は、第二鳩タクシー事件(最大判昭和52年2月23日)において、不当労働行為救済命令の趣旨は( B )にあるとし、労働委員会には広い裁量権が認められるとした。
選択肢
- 1A: 不利益取扱い B: 過去の侵害行為からの回復と将来の正常な集団的労使関係秩序の回復
- 2A: 賃金差別 B: 損害賠償の支払い
- 3A: 解雇 B: 罰則の適用
- 4A: 配転命令 B: 経営者の処罰
- 5A: 労働条件不利益変更 B: 組合の財政支援
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正解
1. A: 不利益取扱い B: 過去の侵害行為からの回復と将来の正常な集団的労使関係秩序の回復
解説
労組法7条1号は組合員であること等を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止し、3号は正当な理由なき団交拒否を禁止する。第二鳩タクシー事件最大判昭和52年2月23日は、救済命令制度の趣旨を「過去の不当労働行為による侵害状態からの回復と将来における正常な集団的労使関係秩序の回復・確保」にあるとし、労働委員会の救済方法選択には広範な裁量権を認めた。