問題
高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する( A )以上の者及び65歳以上75歳未満の者であって厚生労働省令で定める一定の障害の状態にあり広域連合の認定を受けた者である。窓口負担は原則1割であるが、現役並み所得者は3割、課税所得28万円以上かつ年収一定以上の者は( B )負担となる。
選択肢
- 1A: 75歳 B: 2割
- 2A: 70歳 B: 1割
- 3A: 80歳 B: 3割
- 4A: 65歳 B: 5割
- 5A: 85歳 B: 4割
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正解
1. A: 75歳 B: 2割
解説
高齢者医療確保法50条により、後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の障害認定者である。2022年10月1日から、課税所得28万円以上かつ年収200万円以上(単身)等の者は2割負担となった。3割負担は現役並み所得者(課税所得145万円以上等)。被保険者証は2024年12月2日からはマイナ保険証への一本化が進められている。