問題
厚生年金保険法第43条の2に定める年金額の改定について、毎年度の年金額は前年の( A )の変動率を基準として改定される。ただし、現役世代の人口減少と平均余命の伸びを年金額の改定に反映させる仕組みであるマクロ経済スライドにより、賃金又は物価による改定率から( B )を控除した率により改定される(年金額が前年度を下回らない範囲で)。
選択肢
- 1A: 物価変動率及び名目手取り賃金変動率 B: スライド調整率
- 2A: 消費者物価指数 B: 標準報酬上昇率
- 3A: GDP成長率 B: 出生率の変動率
- 4A: 最低賃金上昇率 B: 失業率の変動率
- 5A: 国民所得増加率 B: 利子率
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正解
1. A: 物価変動率及び名目手取り賃金変動率 B: スライド調整率
解説
厚年法43条の2・3、43条の4により、年金額改定は前年の物価変動率及び名目手取り賃金変動率に基づく。新規裁定者(67歳到達年度前)は名目手取り賃金変動率、既裁定者(68歳以降)は物価変動率を基準とする。マクロ経済スライド(厚年法43条の4)により、公的年金被保険者数の変動率と平均余命の伸びを勘案したスライド調整率(▲約0.3〜0.4%)が控除される。