問題
厚生年金保険法第46条に定める在職老齢年金について、令和7年度(2025年度)において、60歳以上の老齢厚生年金受給権者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金(基本月額)との合計額が支給停止調整額(( A ))を超える場合に、超える額の2分の1相当額の年金が支給停止される。なお、加給年金額は本体年金が( B )に支給対象となる。
選択肢
- 1A: 51万円 B: 全額支給停止されない場合
- 2A: 28万円 B: 半額支給される場合
- 3A: 47万円 B: 一部支給停止される場合
- 4A: 65万円 B: 全額支給停止される場合
- 5A: 36万円 B: 繰下げ支給される場合
正解
1. A: 51万円 B: 全額支給停止されない場合
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解説
厚年法46条に基づく在職老齢年金制度では、令和7年度(2025年度)の支給停止調整額は51万円(毎年度改定され、令和8年度は法律上の基準額の引上げにより65万円)。総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の総額÷12)と基本月額の合計が支給停止調整額を超えると、超過額の1/2が支給停止される。加給年金額は、本体年金が全額支給停止されない場合に支給される(厚年法46条6項)。
一問一答
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