問題
厚生年金保険法第78条の2以下に定める離婚時の年金分割(合意分割)について、離婚等をした場合に、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の標準報酬総額の合計を当事者間で分割することができる。請求は、離婚等をした日の翌日から起算して( A )以内に行わなければならない。また、按分割合の上限は( B )、下限は分割を受ける者の改定前持分割合とされている。
選択肢
- 1A: 2年 B: 2分の1
- 2A: 1年 B: 3分の1
- 3A: 3年 B: 4分の1
- 4A: 5年 B: 100分の70
- 5A: 6月 B: 100分の40
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正解
1. A: 2年 B: 2分の1
解説
厚年法78条の2第1項により、離婚時の合意分割の請求は離婚等の日の翌日から2年以内に行う必要がある。按分割合は、改定請求後の持分割合の合計が1(つまり当事者の一方の按分割合の最大は2分の1)を超えない範囲、かつ請求者の改定前持分割合以上として定める(厚年法78条の3)。3号分割(厚年法78条の14)は2008年4月1日以降の第3号被保険者期間が対象で按分割合は当然に1/2。