問題
厚生年金保険法第58条に定める遺族厚生年金について、その額は原則として、死亡した被保険者等の老齢厚生年金の額(報酬比例部分)の( A )相当額である。ただし、被保険者期間が( B )に満たないときは、これを300月として計算する(短期要件の場合)。
選択肢
- 1A: 4分の3 B: 300月
- 2A: 2分の1 B: 240月
- 3A: 5分の3 B: 480月
- 4A: 3分の2 B: 360月
- 5A: 100分の80 B: 180月
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正解
1. A: 4分の3 B: 300月
解説
厚年法60条により、遺族厚生年金の額は死亡した者の老齢厚生年金の額(報酬比例部分)の4分の3相当額。短期要件(被保険者の死亡、被保険者であった者で被保険者資格を喪失した日後初診日のある傷病で初診日から5年以内の死亡、1級・2級障害厚生年金受給権者の死亡)の場合、被保険者期間が300月未満なら300月とみなして計算する(厚年法60条1項1号)。