問題
加給年金額及び振替加算に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者が当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時、被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。
- 2加給年金額の対象となる配偶者は、65歳未満の配偶者であって、受給権者によって生計を維持していた者でなければならない。
- 3加給年金額の対象となる子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子である。
- 4振替加算は、加給年金額の対象となっていた配偶者自身が65歳に達して老齢基礎年金の受給権を取得した場合に、その配偶者の老齢基礎年金に加算される。
- 5受給権者の配偶者が、その者自身の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等の支給を受けることができるときであっても、加給年金額は支給される。
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正解
5. 受給権者の配偶者が、その者自身の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等の支給を受けることができるときであっても、加給年金額は支給される。
解説
配偶者が20年以上の被保険者期間に基づく老齢厚生年金等を受給できるときは、加給年金額は支給停止される(厚年法46条6項、令和4年4月の改正で「全額支給停止」となるケースが原則)。Aは厚年法44条1項、Bは生計維持・65歳未満要件、Cは18歳年度末まで又は20歳未満で1・2級障害、Dは振替加算(昭和61年経過措置)として正しい。