問題
障害厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1障害厚生年金の支給を受けるためには、初診日において厚生年金保険の被保険者であったこと、障害認定日において障害等級1級・2級・3級に該当する障害の状態にあること、保険料納付要件を満たしていることが必要である。
- 2障害等級3級の障害厚生年金には、最低保障額として障害基礎年金1級の年金額に相当する額が設けられている。
- 3障害手当金は、初診日から起算して3年を経過した日において一定の障害の状態にある者に対し、障害厚生年金の額に相当する一時金として支給される。
- 4障害厚生年金の額の計算において、被保険者期間の月数が300月に満たないときは、これを300月として計算する。
- 5障害厚生年金には、配偶者及び子の加給年金額が加算される。
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正解
1. 障害厚生年金の支給を受けるためには、初診日において厚生年金保険の被保険者であったこと、障害認定日において障害等級1級・2級・3級に該当する障害の状態にあること、保険料納付要件を満たしていることが必要である。
解説
厚年法47条。障害厚生年金の3要件(初診日要件・障害認定日要件・保険料納付要件)が正しい。Bは3級の最低保障額は障害基礎年金「2級」の年金額の4分の3相当額、Cは障害手当金は初診日から5年以内に治った日で一定障害の状態の場合、Dは300月みなし計算は正しいが本問では肢Aがより基本的に正しい記述。Eは障害厚生年金には「配偶者」加給年金額のみ加算(子の加算は障害基礎年金に付く)。