問題
労災保険法第7条第2項に規定する通勤の概念には、住居と就業の場所との間の往復のほか、就業の場所から他の就業の場所への移動、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動が含まれる。この移動は、( )かつ合理的な経路及び方法により行うものに限られる。
選択肢
- 1直接的
- 2日常的
- 3業務遂行上必要
- 4就業に関し
- 5反復継続的
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正解
4. 就業に関し
解説
労災保険法第7条第2項により、通勤とは「就業に関し」住居と就業場所との間の移動等を「合理的な経路及び方法」により行うことをいいます。「就業に関し」とは、業務に就くため又は業務を終えたことによる帰宅であることを意味します。逸脱・中断があると、その後は原則として通勤に該当しなくなりますが、日用品購入等の日常生活上必要な行為は除外されます。