問題
雇用保険法第61条の7により、2025年4月から育児休業給付を補完する形で創設された( )は、被保険者が出生後8週間以内の子を養育するために産後パパ育休(出生時育児休業)等を取得し、かつ配偶者も14日以上の育児休業を取得した場合等の要件を満たすときに、休業開始時賃金日額の一定割合が支給される。
選択肢
- 1出生時育児休業給付金
- 2出生後休業支援給付金
- 3育児時短就業給付金
- 4介護休業給付金
- 5教育訓練給付金
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正解
2. 出生後休業支援給付金
解説
2025年4月1日施行の改正雇用保険法により、共働き・共育てを推進するため出生後休業支援給付金が創設されました。子の出生後8週間以内に被保険者が14日以上の育休等を取得し、かつ配偶者も同期間に14日以上育休を取得すると、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%が支給されます。育児休業給付(67%)と合わせて手取り10割相当となる設計です。