問題
雇用保険法第13条により、基本手当の受給資格を得るには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して( )以上必要である。ただし、特定受給資格者及び特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上で足りる。
選択肢
- 16か月
- 29か月
- 310か月
- 412か月
- 524か月
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正解
4. 12か月
解説
雇用保険法第13条第1項により、基本手当の受給資格は離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。被保険者期間1か月とは賃金支払基礎日数11日以上又は賃金支払基礎時間80時間以上の月をいいます。倒産・解雇等による特定受給資格者及び正当理由のある自己都合退職等の特定理由離職者は、第13条第2項により1年間に6か月以上で受給可能です。