問題
雇用保険法第61条の12により、2025年4月から創設された育児時短就業給付金は、被保険者が( )に達するまでの子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、各月に支払われた賃金額の10%(一定の上限あり)を支給するものである。
選択肢
- 11歳
- 21歳6か月
- 32歳
- 43歳
- 5小学校就学始期
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正解
3. 2歳
解説
雇用保険法第61条の12により、2025年4月1日に育児時短就業給付金が新設されました。2歳未満の子を養育する被保険者が時短勤務を行った場合、時短勤務中の賃金月額の10%が支給されます。給付額と賃金合計が時短前賃金を超えないよう調整されます。育児休業給付と並ぶ新たな育児支援給付として、共働き世帯の所得減少を緩和する目的で創設されました。