問題
労働施策総合推進法第30条の2に基づき、事業主は職場におけるパワーハラスメント防止のため雇用管理上必要な措置を講じなければならない。中小事業主についても( )から義務化されており、相談窓口の設置、就業規則への規定整備等が求められる。
選択肢
- 12020年4月1日
- 22021年4月1日
- 32022年4月1日
- 42023年4月1日
- 52024年4月1日
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正解
3. 2022年4月1日
解説
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)第30条の2は2020年6月1日から大企業に施行され、中小事業主には2022年4月1日から義務化されました。事業主は方針明確化、相談体制整備、事後の迅速適切な対応、プライバシー保護等の措置義務があります。違反すると厚労大臣による助言・指導・勧告、企業名公表の対象となります。