問題
女性活躍推進法第8条により、常時雇用する労働者が( )を超える事業主は、女性の職業生活における活躍に関する一般事業主行動計画の策定・届出、情報公表が義務付けられている。2022年4月の法改正により、義務対象が拡大された。
選択肢
- 150人
- 2100人
- 3101人
- 4300人
- 5301人
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正解
3. 101人
解説
女性活躍推進法第8条により、常時雇用労働者数101人以上の事業主に一般事業主行動計画の策定・届出、状況把握・情報公表が義務付けられています。2022年4月1日の改正により、従来の301人以上から101人以上へ義務対象が拡大されました。100人以下は努力義務です。情報公表項目は男女別賃金差異等を含む16項目から事業主が選択します。