問題
厚生年金保険法第43条の2により、在職定時改定が2022年4月から導入され、65歳以上70歳未満の在職中の老齢厚生年金受給権者について、毎年( )を基準日として、その月の前月までの被保険者期間を算入し、年金額が改定される。
選択肢
- 14月1日
- 26月1日
- 39月1日
- 410月1日
- 512月1日
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正解
3. 9月1日
解説
厚生年金保険法第43条の2により、在職定時改定は毎年9月1日を基準日とし、前年9月から当年8月までの被保険者期間(前月分まで)を反映して10月分から年金額が改定されます。2022年4月施行の改正で導入され、それまでは退職時又は70歳到達時にしか改定されなかった在職中の年金額が、毎年見直される仕組みになりました。70歳以降は対象外で、退職時改定(同法第43条第3項)が適用されます。