問題
健康保険法第37条により、任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった者が、資格喪失日から( )以内に申出をしなければならない。任意継続被保険者の期間は最長2年間である。
選択肢
- 110日
- 214日
- 320日
- 430日
- 560日
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正解
3. 20日
解説
健康保険法第37条第1項により、任意継続被保険者となるには資格喪失日から20日以内に保険者へ申出が必要です。要件は①資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと②20日以内の申出です。保険料は全額自己負担で、上限あり(協会けんぽは令和6年度で30万円相当の標準報酬月額が上限)。2022年1月から本人の任意申出による資格喪失も可能となりました。